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定額減税が「二重取り」に見える理由とは?

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定額減税は、所得税と住民税の両方に適用されるため、一部の人々に「二重取り」と見えることがあります。

特に、年収100万円から103万円の労働者において、所得税と住民税の減税が重複して適用されるため、8万円もの減税が実現し、税負担がゼロになるケースも見受けられます。

この現象は、税制の設計上の問題によって生じており、所得税と住民税の計算基準年や給付金の判定基準が異なるために発生します。

この記事では、この「二重取り」に見える理由をわかりやすく解説します。

目次

定額減税の基本概要を理解しよう

2024年の税制改正に伴い、定額減税の新たな仕組みが導入されました。

この変更により、納税者一人当たり、所得税と住民税の合計で4万円の減税が行われることになっています。

具体的には、所得税が3万円、住民税が1万円減額されます。この制度は、すべての納税者が対象で、所得に関係なく一定の金額が減税されるのが特徴です。

扶養家族にも適用される減税制度

この減税措置は、納税者本人だけに限らず、その扶養家族にも適用されます。

たとえば、扶養している家族がいる場合、その家族一人につき同様に4万円の減税が適用されるため、家族全体で見ると大きな恩恵を受けることができます。

この制度は、納税者の負担を軽減し、家庭の経済的安定を支援するための取り組みの一環として設計されています。

年収100万円~103万円の人が「二重取り」に見える理由

定額減税が「二重取り」のように見える理由は、所得税と住民税の両方に対して定額控除が適用されるからです。

この現象は、特に年収が100万円以上103万円以下の人々に顕著に見られます。

所得税と住民税の控除が重複する理由

通常、所得税と住民税は別々に計算され、それぞれ異なる控除が適用されますが、定額減税の場合、両方の税額から同じ額が減額されるため、減税効果が重複して見えるのです。

 

具体的には、所得税から4万円、住民税から4万円が差し引かれ、合計で8万円の減税が適用されることになります。

 

この結果、税負担がゼロになるケースもあります。

 

年収100万円以上103万円以下の人々が得する理由

年収が100万円以上103万円以下の人々にとって、この現象が特に有利に働きます。

 

この収入帯の人々は、通常は所得税がかからず、住民税のみが課税されます。

 

定額減税が適用されると、所得税の3万円分や住民税の1万円分の控除が引き切れないため、余剰分が給付金として支給されることになります。

 

配偶者の扶養控除との関係

さらに、年収が103万円以下の場合、配偶者の扶養に入ることができ、配偶者も同様の定額減税を受けることができます。

 

これにより、本人の税金から4万円の減税、配偶者の扶養控除からさらに4万円の減税を受け、合計で8万円の減税が適用されることになります。

 

このように、所得税と住民税の控除が重複することや、扶養控除の影響により、年収100万円~103万円の人々にとって、定額減税が「二重取り」のように見えるのです。

 

具体的な計算例: 年収103万円の労働者が受ける所得税と住民税の減税

ここでは、年収103万円の労働者がどのようにして所得税や住民税の控除を受け、結果として税負担がゼロになるかを具体的に見ていきます。

 

 1. 所得税の計算

年収103万円の労働者の場合、所得税の計算において以下の控除が適用されます。

 

給与所得控除: 給与所得者には給与所得控除が適用されます。

 

年収103万円の場合、給与所得控除額は55万円です。

課税対象所得: 103万円(年収) – 55万円(給与所得控除) = 48万円

基礎控除: 基礎控除として48万円が適用されます。

課税対象所得: 48万円(課税所得) – 48万円(基礎控除) = 0円

結果として、年収103万円の労働者は所得税を支払う必要がなくなります。

 

 2. 住民税の計算

次に、住民税の計算について見ていきましょう。

 

住民税の計算基礎: 住民税も所得税と同様に計算されます。

 

給与所得控除が適用されると、課税対象所得は48万円です。

 

住民税の基礎控除: 住民税には基礎控除として33万円が適用されます。

課税対象所得: 48万円(課税所得) – 33万円(基礎控除) = 15万円

住民税の税率: 住民税の税率は10%(市町村民税6%、都道府県民税4%)です。

住民税額: 15万円(課税所得) × 10%(住民税率) = 1.5万円

 3. 定額減税の適用

定額減税により、所得税と住民税からそれぞれ4万円ずつ控除が適用されます。

 

具体的には以下のようになります。

 

所得税: 4万円の控除が適用され、課税所得がゼロであるため、所得税は0円。

住民税: 住民税額は1.5万円ですが、4万円の控除が適用されるため、住民税も0円となります。

 

結果として

この計算例では、所得税と住民税の控除が重複して適用されるため、年収103万円の労働者は両方の税金がゼロとなり、税負担がなくなります。

制度設計に潜む問題点:「二重取り」の背景

定額減税の「二重取り」が発生する背景には、税制度設計上のいくつかの問題が存在します。

この現象は、特定の年収層で所得税と住民税の両方で減税を受けることが可能になるため発生しますが、その背後には制度の構造的な欠陥が潜んでいます。

 

1. 所得税と住民税の計算基準年のズレ

所得税と住民税の計算には、それぞれ異なる基準年が使われます。

 

具体的には、所得税はその年の所得に基づいて計算されますが、住民税は前年の所得に基づいて課税されます。

 

この違いが、同じ年に両方の減税を同時に受けることを可能にし、結果として「二重取り」と見える現象を引き起こします。

 

2. 給付金判定基準のずれ

さらに、給付金の判定基準が前年の所得に基づいて行われることも、この現象を助長する要因です。

 

たとえば、前年の所得が基準内であった場合、減税措置が適用される年においても、その基準に基づいて給付金が支給されます。

 

しかし、このタイミングのずれが原因で、同じ年に複数の減税措置が適用される場合があり、「二重取り」のような状態が発生します。

 

3. 制度の見直しが必要

これらの問題を解決するためには、制度全体の見直しが必要です。

 

特に、所得税と住民税の計算基準年を統一し、減税措置が公平に適用されるように調整することが求められます。

 

また、給付金の判定基準やそのタイミングについても、所得税や住民税の計算と連動させ、ずれが生じないように設計することが重要です。

 

このような制度の改善により、定額減税の「二重取り」現象が解消され、より公平な税制度が実現されるでしょう。

まとめ

定額減税が「二重取り」に見えるのは、所得税と住民税の両方に同時に控除が適用されるからです。

 

所得税はその年の所得に基づいて計算され、住民税は前年の所得が基準となるため、同じ年に二重の減税を受けられるケースが生じます。

 

また、給付金の判定基準が前年の所得に依存することも、この現象を助長しています。

 

制度設計のこれらのズレが「二重取り」と誤解される原因となり、公平性の観点から見直しが求められています。

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